源泉徴収・年末調整・確定申告の関係とは~税金が安くなる控除の仕組み
前回の続きです。
実際に、私が過去一番稼いだ年の源泉徴収票をお見せします(恥)
高卒(Ⅱ種)地方公務員とは言っても、浪人して夜間大学2年生(20歳)からなので短大卒の扱いスタートかもしれません。
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26歳
勤続6年目
月最高残業時間60時間
の公務員の収入は・・・・?

① 支払金額(3,950,455円)
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いわゆる収入(年収)のこと。 残業代、手当などを含めた給料明細書の総支給額(1月~12月)の合計額。
② 給与所得控除後の金額(2,618,400円)
いわゆる所得のこと。
給与所得控除表や計算で決められている給与所得控除を支払金額から引いた後の金額。
この場合の給与所得控除額は差額の1,332,055円、この金額の記載はありません。
給与所得控除額は決められているので、支払金額(収入)が同じ人は、同じ金額(所得)になります。
③ 所得控除の額の合計額(872,995円)
基礎控除、配偶者・扶養親族控除、保険料控除の合計額。
・基礎控除額は決められているので記載はありません。
2019年までは全員一律380,000円(A)。
2020年からは所得に応じて変わることになり、最大480,000円になりました。
・配偶者・扶養親族欄は*印または人数が書いてあるだけですが、それに応じて控除が考慮されています。
また詳しくは確定申告の記事で記載しますが、一般的によく言われる70歳未満で所得0の配偶者の場合は380,000円です。
この時の私の場合は扶養親族はいませんので、無に*がついています。
・保険料控除のうち、社会保険料(健康保険料・年金保険料・介護保険料)は支払った金額全額459,423円(B)が控除されます。
生命保険料・地震保険料・個人年金保険料は支払った全金額42,144円(C)の一部が控除対象です。私のこの場合は、42,144円×1/2+12,500円=33,572円(D)が控除対象です。
A+B+D=872,995円。
前回の記事”人事・庶務の方から出してね~と言われた書類”はここに反映されているか確認しましょう。
記載漏れがないか、前年の源泉徴収票と確認してみましょう!
自分が誤って書類を書いていたとしたら・・・?
人事・庶務担当の方が間違って入力していたとしたら・・・?
『なんで今年は所得税が高いんだ!』
あなたは税務署に怒りますか?会社に対して怒りますか?
④ 源泉徴収税額(89,000円)
これが、その年の所得税額です。
その求め方は、②2,618,400円-③872,995円=1,745,405円→1,745,000円(1,000円未満切り捨て)。
これが課税標準額です。この記載はありません。
これに金額に応じて決められた料率をかけます。
私のこの場合は5%をかけて87,250円(基準所得税額(a))となります。
ここから加えて、平成25年から令和19年分までは東日本大震災からの復興特別所得税(b)があります。
基準所得税額(a)の2.1%なので、(b)1,832.25円→1,832円(1円未満切り捨て)。
a+b=89,000円(1,000円未満切り捨て)。
これが合計所得税額です。

(↑この表作るの時間かかりました・・・伝わりますように。笑)
これで、会社は一従業員が支払うべき”より確実な所得税額”を求めることができるんです。
(医療費控除などの該当者が少ない控除は加味していないので、確定ではないです。それは本人が確定申告する話になります。)
1月~12月までの給料・残業代などに決められた料率をかけた所得税の合計額を計算し・・・
(6年後の今、1枚1枚明細書を見て手計算確認してる細かい奴がここにいます✋しかもプライベートで・・やばいやつ・・・・)
差額を年最後の12月給与支給に盛り込んで調整するワケです。
これが、年末調整ですね。
では、実際に私の場合で見てみましょう。
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